コロナ禍の最中、3月に太陽光発電2基目の融資をお願いしに公庫に行ってきました。それから約1か月がたち、面談の連絡来て、面談に行ってきました。
結果から書くと、融資不可。。。
今回の案件は、1基目と違い、営農型発電所の形式での物件になり、さらに土地は賃貸契約というものでした。
指摘された部分は、
- 一部農地転用申請は、3年または10年の都度更新になります。販売会社は問題がなければ原則的には無条件に更新できると言っていました。ただ公庫としては、この部分にリスクがあり、期間が定められる/方針が変わった場合の取り下げリスクがあるということでNG。
- 物件が接道ではない。(個人的には土地は賃貸なので、きちんと設置できればNGではないと思うのですが……)
- 農地転用の内諾を取っていない。(販売者は、融資内諾後に転用申請を出すということで、卵が先が鶏が先が問題とも言えます)
アドバイスとして受けたのは、とにかくビジネスはシンプルにしなさい。自分が買った土地で、太陽光発電設備を設置し、売電する。そうするとプレイヤーは、自分と売電先の電力会社だけになります。
今回のケースだと、発電設備保有者(私)・農業法人(耕作者)・土地所有者の3者が出てきます。肝である農地転用については、農業法人が行い、その判断は行政が下すという形で、間接的に事業の継続の可否が決まってしまいます。ここにリスクがあるということでした。
僕自身が農業法人であれば、一つ介するリスクを減るので、営農型自体のビジネスモデルがNGという訳ではありません。ただ、さらに設備を持つ人間を別でというビジネスモデルはNGという判断になります。
まぁ確かにです。最後は説教みたいになってしまいました…。
ちなみに備忘録のために今回準備した資料をメモしておきます。
- 運転免許証
- 源泉徴収票
- 個人事業についての概要書
- 世帯の資産/負債(通帳・住宅ローン残債・その他負債など)
- 創業計画書
- 借入申込書
- 物件の土地の航空写真/公図
- 物件の資料
- 物件収支シミュレーション
- 所有物件の収支シミュレーション・収支実績
あたりになります。
勉強になりました。まぁ通常の分譲で再アタックでしょうか……。この案件で手間取った間にいくつか目を付けていた物件が無くなっていましたが。