先日契約をした2基目の野立て太陽光。分譲会社からアプラスの審査は通しておいて、並行して進めていた公庫の審査がおりました。
そして、無事通過!(←口頭レベルなので実感なし)
面談の雰囲気から問題ないということは伝わっていたので、それほど驚きもなかったのですが……。
地上権か賃貸借契約か‥
そんな中、公庫担当者から電話越しで確認があったのが、今回の物件は賃貸物件ということで融資条項に、地上権の設定か賃貸借契約のどちらですかという確認がありました。
分譲会社からは地上権と聞いていたので、そう答えたのですが、不安になって分譲会社担当者に確認したところ、会社の方針では地上権なのですが………、というお返事。
どうも調べると地上権の方が賃貸借契約に比べて権利が強いということで、地主さんの立場を考えてということのようです。地主思いですね…。
地上権の場合は登記簿にのるので、権利としてはかなり強く、法律上は地主さんの確認なく売買も可能です。ただ賃貸契約が終わった場合、速やか地上権を抜いてくださいということです。(この権利を借主にしかできない)
賃貸借契約の唯一のメリットは、登記料が安いということでしょうか。
また地上権を設定すれば、地主が土地を売買された場合でも地上部分を使う権利は残っており影響はでません。
太陽光発電は長期間に及ぶ投資になるので、このあたりは慎重に考えたいところですが、地主さんとも仲良くしていきたいですし。
公庫への提出資料
公庫担当者から電話越しに追加資料の提出を求められました。
- 設備認定の名義変更届
- 借地契約書
- 経営力向上計画の変更受理通知
- 連携に関するお知らせ
の上記4つが届き次第提出してくださいということでした。
まぁ農地転用が受理されれば、11月ごろに地主さんと借地契約書の取り交わしとなります。12月には連携したいところです。