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野立て太陽光発電設置のための日記④税務署に個人事業主開業届などを出してきた!

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公庫の融資がNGということで資金調達はアプラスを利用するしかなくなりました。候補の物件は、販売店に聞くとすでに工事も終わっており、年内に連携もできるということです(希望があれば年明けに連携でもOK)。

ということで、個人事業主の開業届を出さねばということで地元の税務署に行ってきました。

提出した書類は3つ!

確定申告は毎年していますが、そのときは特設会場に行くので、実際に税務署に行くのは初めてです。

市民の敵なイメージがある税務署ですが、まぁ行政サービスを受けている限りは仕方ないなぁとおも思っています。

 

今回税務署に提出した書類は、下記の3つになります。

  • 個人事業の開廃業届出書
  • 所得税青色申告承認申請書
  • 消費税課税事業者選択届出書

窓口の人に聞きましたが、まだ収入がない段階だが出していいのかを確認しましたが、届だけを出して開店休業状態の場合もあるということで、11月を開業月としました。実際の販売店との契約は12月、電力会社との連携も12月または1月となる予定です。

ただ消費税還付の申請を出す予定ですので、早いに越したことはないだろうということで、このタイミングでの提出となりました。

消費税課税事業者になった場合は、事業暦年として2年間(このタイミングでは2020年末まで)は免税事業者に戻れません。ちなみに窓口の方曰く、不動産など投資額が多くなる場合は、3年間となる場合もありますと言われましたが、どうなんでしょうか……。

不安なのは青色申告ですね。65万円の控除は使いたいですから青色申告はマストです。今年は収入ないかもしれませんが、どうしたらいいのでしょうね‥‥。

 

ちなみに個人事業主開業届提出に伴い下記の本を参考としました。 

<新版>らくらく個人事業開業のすべてがわかる本

<新版>らくらく個人事業開業のすべてがわかる本

 

 太陽光発電事業者のメリットは事業所得の計上にある!

個人事業主は事業所得で計上となり、経費などを所得から控除できるが、会社員の僕からするといいなぁと思っていました。

不動産経営をする場合だと、5棟10室をメドに事業所得に計上ができるとようになるのですが、それはなかなかの規模の運営になります。資金量ですし、会社員をしながらの副業には手間がかかりすぎます。

しかし太陽光発電の売電事業となると1基の保有から事業として認定されます。これって実はかなりのメリットではないでしょうか。

まず経費が認められます。そして65万円の青色申告控除が使えます。

といっても経費は、書籍やパソコン台、交通費ぐらいだと思うので、それほど計上はできないと思いますが、それでも個人からすると大きいですよね。

 

申請書を出して感じましたが、税金や資金繰りなど会社員ではまったくわからなかった世界があるのだなぁと思います。