お金について、徒然と。

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消費税還付申請をするなら税抜き処理が有利…償却資産申請書出し直し編

1月も終わりに近づき確定申告シーズンが近づいています。僕が毎年確定申告をしている理由は、ふるさと納税の寄付金控除、外国税額控除、株式売却損と配当の損益通算のためになります。このあたりは、僕一人の能力でも記入することができるようになりました。

しかし今年は、個人事業として太陽光の発電事業をし始めたので、青色申告&消費税還付という新たな関門に取り組まないといけません。

 

仕訳自体は、「弥生会計クラウド」を利用しているので入れていくと、暫定の青色申告書は作成してくれました。減価償却なども概念としては理解をし、償却資産申請書も自治体に提出済み。

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あとは税理士さんと打ち合わせをして、一昨年の開業前に使ったものなどを繰延資産にどのように記載をしたらいいかなどを相談して、消費税還付の申請をしてもらおうと思っていました。

 

とここでふと消費税還付でかえってきたお金ってどう仕訳されるのだろうと疑問が浮かびました。おそらく200万円以上の還付があるはずです。

調べると、税込処理をしている場合は「雑収入」。税抜処理をしている場合は「未収消費税(貸方)」として処理をするということでした。

ここでひとつ気になる記事であったのは、税込処理の場合、償却資産申請書の記載金額が税込金額となり、償却資産税が約1割(消費税分)高くなるということ。

(えーー、そうなの)

 

ちなみに償却資産税の算出方法は、

課税標準額の合計×税率(1.4%)=税額

となります。

僕の場合は、太陽光2基分の償却となりますので、なんとざっくり17年で計算すると40万円程度も違うことが判明しました。

 

おいおい個人事業主の開業手引きの本に税込処理の方が楽とかと書いていたので、素直に税込処理を選択していました。さすがに無視できない金額なので、会計ソフトを税抜処理に変更をします。

するとある程度は直してくれたのですが、固定資産の部分でエラーが発生。わからないながらに修正。

そして自治体の償却資産課に電話をして、償却資産申請の出し直しの旨を伝えます。郵送で差し替えの旨を記載して送りなおしてくれということでした。

 

年末の1点、消費税の清算をしたときに、雑収入が上がってきたのですが、これはなんなんでしょうか。税理士さんに聞いてみようと思います。