無事1月から太陽光発電の売電がスタートしています。そうなると気になるのが、確定申告です。
すでに昨年秋に開業届・青色申告特別控除・消費税課税事業者届は提出済みです。その上で、確定申告が迫っているなか、どうしたものかということで、税務署で紹介された青色申告会に行ってきました。
税務署のとなりにあるわが地域の青色申告会のオフィス。電話でアポを取っていたので、スムーズに話を聞いてもらいました。
僕がききたかったことは、下記の通り。
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償却資産の計上について
・設備ID権利代/接続負担金/土地造成費用/フェンス/遠隔管理システム -
経費としての自家用車の登録
・2019年1月に中古車として購入のもの -
仕訳について
・事業用口座と連動するもの以外は、「事業主借」でいいのか?
・太陽光発電設備購入にあたり、個人の口座から振り込んだものの勘定科目は「現金」なのか「事業主借」なのか -
消費税還付について
・上記のスケジュールの場合、還付は2020年度の確定申告で還付となるのか
→また免税事業者にもどることができるのは、2022年度?2023年度? -
2019年度の青色特別控除は、売上がないけれども使えるのか
といってことでした。これらを事業開始の時系列とあわせて、メモにして持ち込みました。
事業開始は連携開始日でいい!?
まず、事業開始日は、開業届を出した日(2019年11月)と思い、2019年の確定申告で色々書類を作らないといけないと思っていました。
すると時系列を見て、「今年は青色申告なしでOKですね」と。
新聞記事を見せられ、太陽光発電事業の減価償却の計上について、設置日なのか連携日なのかが争われた結果、連携日になったという記事を見せられました。
僕の場合は、12月に契約&支払い→1月に連携&引き渡しとなるため、昨年はまだ事業開始に当たらないということでした。
えぇ~。そうなの。
ビックリです。まぁ先延ばしにできたので良かったのですが。つまり2020年1月が期首となり、その貸借対照表を作ってくださいということでした。
質問事項にも、大体答えてくれました。
償却資産について、基本的に10万円以上は単体で減価償却。10万円未満は集めて、開業費として減価償却となるということです。
また土地造成費については、土地の資産として計上してくださいと言われました。販売会社は、減価償却できるというようなことを言っていたと思うのですが…。
車については、2020年時点の減価償却をした後の家事按分で経費計上ということ。
ちなみに消費税還付については、その後ネットを見る限り、こちらも引渡日ベースになるようです。(2021年まで、1年間も戻ってこないではないか!)ただ還付については、税務署もシビアにみるので、相談しながら申告した方がいいといいですねということでした。
まぁ先延ばしということですね。
最後に青色申告会の入会案内を受けました。入会金が12,000円(現在割引中で5000円)で年会費が20,000円ほどになるということです。追加で確定申告の際の記帳相談で2000円かかりますということです。
「複式簿記は最初戸惑うので、うちでもいいでし、税理士会でもいいので、どこかに入られることをすすめます」ということでした。
税理士に相談するよりは安いという印象です。まぁお固い印象ですが、そこが逆に誠実さとも言えますね。